孫の教育費

先日発売の雑誌「アエラ」に「孫の教育費」に贈与税はかからないという記事が載っておりました。実は私も、息子の収入が少ないため、私立小中学校に通う二人の孫の教育費(年間合計およそ170万円)を払っております。今回の確定申告から申告しようと考えておりますが、どのような手続きが必要なのか具体的にお教えください。申告書のどの欄にどのように書けばよいのでしょうか。私はアパートを経営しており年収はおよそ600万円あり、息子と孫とは別居です。よろしくお願いいたします。

扶養義務者であれば、教育費に充てるために
支出したものは、贈与税は課税されません。

相談者の場合は、孫にあたり、
子が収入が少なく、教育費の捻出に厳しい状態で
あれば、問題ありません。
確定申告で贈与税の申告をする必要はありません。

ただ、教育費という名目で贈与していても
お孫さんが、貯金して投資に回したりしていると
問題です。

学費の支払時期に、その都度援助するように
してください。

ちなみに関係ありませんが
贈与税の基礎控除は110万円です。
受贈者それぞれが暦年で110万円までの贈与は
贈与税はかかりません。

上間智志税理士事務所

2011/3/10 木曜日