5年間扶養申請漏れでした。所得税は還付されますか。

43歳の会社員です。今年の住民税申告の際子供2人の扶養申告漏れがわかりました。確定申告で所得税は戻ってくるのでしょうか。またその際どこで何をすればいいのかわかりません。アドバイスを頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。

還付申告と言う手続きがあります。
「平成22年12月31日」までは、平成17年分から平成21年分までの5年間の還付申告ができる可能性が高いでしょう。
ただ、貴方の年末調整・確定申告内容によっては、期限が変わる可能性もあり、個別具体的に判断しなければなりません。
お時間のあるときに事前予約の上税務署に5年分の源泉徴収票をお持ちになり、申告書を作成されるのがよいかと思われます。

居林順二税理士事務所

2011/2/16 水曜日