不動産賃貸業を開業したのですが。

開業届の日付が物件取得の日ではなく、賃貸業者への入居者募集依頼の日にしてしまいました。

この場合開業費として物件取得費用(不動産業者への仲介手数料や司法書士費用など)も経費として認めてもらえるでしょうか?

また物件の建物部分の減価償却費については認めてもらえるでしょうか?

回答させていただきます。

業者への仲介手数料は、不動産の取得価額とするものです。したがって、建物に係る仲介手数料は建物取得価額に含めて減価償却によって費用処理します。
司法書士手数料については、開業費として処理しますが、全額を当年の費用とすることも可能です。

建物部分は減価償却費が認められますが、初年度は月割計算である点に注意してください。

以上、回答いたします。

回答税理士

谷隆之税理士事務所

2013/11/15 金曜日