開業届と確定申告と赤字

去年から自営業を始めました。
開業届を提出することを知らず(白色申告)の申告書をどこで貰えばいいのかも解らず、税務署に連絡すると開業届と申告書を送付して頂けました。

収支は赤字です。
白色申告でも開業届と確定申告を税務署に申告するべきですか?

それとも、開業届だけ税務署。
市県民税!?の申告!?赤字で所得が無かった都度を市役所に申告するのでしょうか?

確定申告をしなければならいない者は次の通りです。

その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
また、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

開廃業等の届出書は必ず提出ください。開業の日から1月以内です。
今年の確定申告書は白色で提出します。3月15日まで
「青色申告承認申請書兼青色専従者給与に関する届出書」は提出した方が将来税金が安くなります。
青色申告は損失が3年間繰り越し出来たり青色申告の控除等が受けられるからです。

市役所への申告等は所得税の確定申告をすれば必要ありません。

回答税理士

2013/2/17 日曜日