バイト代の確定申告と扶養家族について

現在、大学生(一人暮らし)で、親の扶養にはいってます。扶養家族でいるために、バイト代が103万を超えないようにしています。昨年の収入は52万でした。

【質問1】昨年は確定申告をしていないのですが、すれば所得税が返還されるらしいというのを知りました。今からでもできますか?

【質問2】確定申告は義務ですか?別に所得税の返還をしなくてもいいならする必要はないですか?

【質問3】もし仮に、103万を超えた場合、自動的に親の扶養から外れてしまうのですか?

【質問4】引っ越したのですが、バイト先に住所変更の申請をしていません。源泉徴収の住所と現住所が異なったままだと、何か不都合はありますか?

【質問1】
今からでも確定申告できます。源泉徴収票と印鑑、還付金の振込口座のメモを持って、税務署で手続きするのがよろしいでしょう。

【質問2】
アルバイトで得た給料につきましては、普通は「年末調整」で、返ってくる税金がある場合はその際に還付されます。(12月あるいは翌年1月の給与明細にそのような記載がないでしょうか)
仮に年末調整がされていない場合でも、1か所からのお給料だけで、年間52万円の収入とのことですから、納める税金がなく、確定申告をする必要はございません。

【質問3】
自動的ということではなく、親御さんが貴方を扶養家族として申告することができなくなる、ということになります。

【質問4】
受け付けてもらえないということはないのではないでしょうか。
念のため、税務署で引越している旨をお伝えになってみてください。
そして、バイト先にも住所変更の届出をして、来年からは住民票の住所と一致するようにされる方がよろしいでしょう。

居林順二税理士事務所

2011/2/7 月曜日

【質問1】還付請求できますが、52万円ですと、そもそも源泉徴収されているかどうかを確認する必要がございます。源泉徴収票でご確認されると宜しいかと存じます。
【質問2】年間収入が52万円であれば、確定申告の必要はございません。
【質問3】親御さんの年末調整か確定申告において、質問者の方を扶養親族から除いて計算する必要がございます。これは親御さんがその勤務先に通知する必要がございます。
【質問4】別段不都合はないかと考えられます。

2011/2/8 火曜日