譲渡税の取得費について

ご多忙の折お手数お掛けします。
質問をさせて下さい。

収益不動産を今年の8月に売却しました。
それで来年の確定申告時の譲渡税及び所得税計算について教えてください。
確定申告は毎年白色で行なっています。
譲渡税の計算にある取得費は購入金額+購入経費-減価償却費と聞きました。

質問1.

購入経費についてなのですが
物件購入年度に物件に取り付けた火災警報器は
取得費に含んでよろしいのでしょうか?
金額が約10万円だったので火災警報器は
経費として書かず減価償却に含めて毎年計上しています。

また購入時に公租公課精算金としてお支払いした金額も
取得費に含んでよろしいのでしょうか?

質問2.

今年の減価償却についてですが過去の質問を調べさせて頂くと

1.不動産所得の計算上、減価償却費を月割りして必要経費に算入し、
譲渡所得の計算上、減価償却費計上後の帳簿価額を取得費とする方法

2.不動産所得の計算上、減価償却費を計上せず、
譲渡所得の計算上、期首の帳簿価額を取得費とする方法

どちらでも構わないと書かれていたのですが
税務署の方に聞いた所必ず減価償却はし、その後に取得費を出すという
1.の方法しか出来ないと言われ2.の方法は知らない様子だったのですが
何か法改正があり1.しか出来なくなってしまったのでしょうか?

質問3.

売却時に頂いた公租公課精算金はどの様に計上したら良いのでしょうか?
不動産所得に含めるのか譲渡税計算の際の売却費に書き加えるのか?

以上についてご教示下さい。

川崎市の税理士の五味と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

質問1
 資産計上した火災報知機はその未償却残高を取得費に
 参入して構いません。
 また、購入時の公租公課も同じく取得費に算入します
 。
質問2
 個人事業は減価償却は強制で行います。
 したがって、1の方法のみ選択可能です。
 2の方法は法人でなら選択可能となります。
質問3
 売却時の公租公課の清算金は売却収入を構成します。
 売却収入に含めて譲渡所得の申告をします。
 ご留意ください。

以上、簡単ではありますが、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/8/21 火曜日