雇人費について

農業をやっておりますが、このたび遠方から親族を一人働きに来させる予定でおります。

生計を一としない親族なので、普通にアルバイト生という形になると思うのですが、
なるべく必要書類・手続き等を少なく(できれば無し)できればと考えております。

日当9000円で20日働かせる場合

1.30万円以下なので給与支払い報告書の提出義務はない

2.日当9000円なので源泉徴収の必要はない(源泉徴収額0円)

3.働きに来る親族の交通費をこちらで支払う場合、経費として計上できる

以上のような見解でよろしいでしょうか?
また、その他必要な書類、手続き、注意点等ありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

【日当9000円で20日働かせる場合】
Q1.30万円以下なので給与支払い報告書の提出義務はない

A1.給与支払報告書の提出義務はございません。
なお、源泉徴収票につきましては、金額にかかわらず
本人に交付しなければなりませんし、本人は、年末調整
もしくは確定申告をする必要がございます。

Q2.日当9000円なので源泉徴収の必要はない(源泉徴収額0円)

A2.記載を拝見させて頂く限りでは、下記の要件を満たして
いると思われますので、源泉徴収の必要はないように
思われます。

(参考)
日雇い雇用のアルバイトやパートに給料を支払う場合にも源泉所得税の徴収が義務付けられています。
この場合に使用する源泉所得税の税額表は「日額表」を使用し、「丙欄」により源泉所得税を計算します。
次のすべての要件に当てはまる場合、「丙欄」を使います。

・日ごとに雇用し、給料を勤務した日又は時間によって計算していること

・雇用期間が初めから定められている場合は2か月以内であること、又は継続して2か月を超えて雇用していないこと

Q3.働きに来る親族の交通費をこちらで支払う場合、経費として計上できる

A3.業務遂行上必要な経費と思われますので、
旅費交通費で処理可能です。この場合、交通機関の
領収書を受取り、実費補填の形を取ってください。

よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/8/1 水曜日