請求書発行名と入金口座が違う場合

こんにちは。
今年からフリーランスで活動している者ですが、訳あって請求書の名前(個人名)と振込口座の名前(親)が違う請求書で会社に請求をあげています。

税金対策として上記の形をとっているのですが、そもそも上記の請求書は親の利益になるのでしょうか?

振込先が親の口座だから親の利益になると安易に考えての事なんですが、、、
無知で申し訳ありませんが、お教え頂けますでしょうか。

宜しくお願い致します。

所得税法には下記「実質所得者課税の原則」の規定が有り、その収入がだれに帰属するかにより、その者が所得税の規定の適用を受けます。

ご質問の内容だけでは、詳細が分かりませんので判断が出来ませんが、不明瞭な取引であると、貴殿やその関係者に不利益が生じるかもしれませんので、ご注意ください。

所得税法
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

所得税法通達
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm参照

では、参考までに

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/18 火曜日