判決金受け取りに係る税金について

質問させていただきます。

【質問1】
2007年3月末に、不当解雇等の裁判で、
訴訟相手の会社から判決金を受け取りました。

判決金の内容は、解雇された時点から判決確定まで
(2004年~2007年1月)の給与(賞与含む)の、
9,522,144円と慰謝料2,874,658円(内、374,658円は年5分の利息)です。

・給与分については各年度毎に給与として申告できるのでしょうか?
 その際の税金はいくらぐらいになるのでしょうか?

・それとも一時所得ということになるのでしょうか?
 一時所得になるとすれば、弁護士費用などは経費として控除して貰えるのでしょうか?

・一時所得としてなら、税金はいくらぐらいになるのでしょうか?
 今後の生活のこともあるので、出来るだけ節税したいと考えています。

・もし、給与所得として申告できるなら住宅控除は適用して貰えるのでしょうか?
 在職中は住宅控除が適用されていたので所得税は殆どかかりませんでした。

【質問2】
上記訴訟で地位の確認も認められましたが、
会社は判決金は支払ったものの復職を認めず、
現在は金銭解決か復職かで和解調整中です。

金銭解決の場合、将来賃金の何%かを支払ってもらうよう交渉中ですが、
この際、和解金を退職金として受け取る方が節税になるのでしょうか?

質問は以上です。
いろいろ複雑で申し訳ありません。

ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

基本的には、各々の年度に分けて税金の計算をします。

会社は過去の年末調整が出来ないため、
「年末調整未済み」の源泉徴収票をくれるはずです。
これでご自身で確定申告をしてください。
確定申告で住宅取得控除も受けられます。

慰謝料に関しては非課税なので申告する必要はありません。
退職金に対する所得税は勤めた年数と受取った額によって決まるので、
一概には言えません。

和田敦税理士事務所

2007/8/2 木曜日