小規模宅地の特例(相続税)について

質問させて頂きます。

被相続人が居住していた建物の一部で被相続人が事業を営んでおりました。
亡くなった後、相続人はその場所に居住はしているのですが事業は一時休業しております。申告時期まで休業しているとすると特定事業用宅地等の特例は適用しないということになるのでしょうか?休業においては何も書類は出しておりませんが青色申告書や決算書には休業中と記載しております。
教えて頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
特定事業用宅地の特例を受ける際にそれを受けようとされる相続人の方が、その土地に関して相続開始の際から申告期限までに事業を引き継ぐと共に事業用地として活用しているか、またはその他の事業用として利用していることが租税特別措置法69条の4第3項の要件として記されております。それから判断すると、現在休業中なので、特定事業用宅地には該当しませんが、建物が供されている全体の敷地面積が240平方メートルの範囲内であれば、休業されていたゆえに全額居住用となり、8割の評価減の対象になるため、想定されている実質的な評価は変わらないと思います。

小林慶久税理士事務所

2012/5/7 月曜日

はじめまして。品川区不動前の税理士の八木俊助です。

相続開始の日が平成22年4月1日以降であることを前提として回答いたします。
特定事業用宅地等は申告期限まで事業の継続が要件ですので、その建物のうち事業を営んでいた部分に対応する土地については小規模宅地等の特例は使えないことになります。

八木俊助税理士事務所

2012/5/14 月曜日