贈与税相続税について

どちらか分かりませんが、兄が亡くなり義姉の名義にする時、名義変更するときに相続税贈与税がかかりますか それとも土地を処分した時にかかりますか

お兄様が亡くなられて、その配偶者がお兄様の遺産について相続される時には、贈与税ではなく相続税がかかる場合があります。
 
 5000万円+相続人の人数×1000万円が相続税の非課税額です。これ以上の遺産があれば、相続税の申告納税が必要となります。
 
 土地や建物などの評価は固定資産税の通知書の価格欄でざっと計算して、ほかの遺産と合計してみて下さい。 
 上記の金額を超えていなくてもそれに近い金額なら、税理士に財産評価を依頼する必要があるでしょう。そしてその結果超えていれば、お兄様が亡くなられた日から10ケ月以内に、相続税の申告納税をする事となります。

 ちなみに名義変更と相続税の申告納税は直接的には関係がありません。
 遺産分割協議書があれば、名義の変更はできます。

2012/4/26 木曜日