被相続人の預金解除

8月に亡くなった母の遺産(不動産、預金)の内、銀行預金を解除するため兄より戸籍謄本、住民票や実印を準備するよう要請されましたが、今月中に予定されている遺産分割協議が終了し、同協議書が作成されてからでも、預金の解除は遅くないと思われますが
如何でしょうか?

お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いたします。

このような問題はよく起こります。
結論から言いますと、相続人間で話し合いをするのが、一番良いということです。

それぞれ考え方が違うし、家庭の事情等が違うこともありますので。

1つアドバイスをすると、相続人以外の方を話に入れないということです。
たとえば、相続人の配偶者とかです。

参考になればと思います。

金沢聖司税理士事務所

2011/12/13 火曜日