住宅購入に伴う親からの贈与について

住宅を購入するにあたり、親からの援助が2000万円あります。
ただし、援助の内訳を500万円は贈与で、残りの1500万円は、親からの借り入れとする予定です。しっかりの記録を残すため、8月中に現金で2000万もらいますが、自分の口座に入金するときは、500万と1500万に分けて入金する予定です。
*相続時精算課税は使いません。

ネットで自分なりに調べた結果、下記の通りにすれば、贈与税がかからないと思ったのですが、不安でしたのでメールをさせていただきました。

1 住宅資金特別控除を使う。
贈与500万円は、住宅資金特別控除の特例を使い、贈与税はかからなくなる。

2 親と無利息で金銭消費貸借契約
残りの1500万円は、親と無利息で金銭消費貸借契約を結び、毎月、親の口座へ返済していくことで、贈与とはみなされず、贈与税はかからなくなる。

質問(1)
贈与税をかからなくするためには、この方法で間違いないかどうか?

質問(2)
2ついて、ネットで詳しく調べると、「借入の利息が契約において無利息となっている場合には、原則として利息相当額が贈与税の課税対象となる。」と書いてサイトがありました。仮に利率を、住宅ローンの20年固定金利程度とし、年3%とすと利息は、1500万円×3%で、年45万円です。45万円は、贈与税の基礎控除(110万)に収まっています。よって、親から無利息で借りても、贈与はかからないと思うのですが、いかかでしょうか?

質問(3)
金銭消費貸借契約を結んでいる20年間に、毎年110万の贈与を受けると、贈与税がかかる可能性があるか?

質問(4)
金銭消費貸借契約を結んでいる20年間に、毎年65万(45万の利息を見込んだ贈与額)の贈与を受けると、贈与税がかかる可能性があるか?

質問(4)
他に注意すべき点があれば、教えてください。

住宅取得資金の非課税は適用要件が色々とございますので、ご確認頂く事をお勧めいたします。また、借入には、金利を付けた方がベターかと存じます。低利でも金利がある事で、借入である事が客観的にみてとれますので。。
また、贈与を受けるのに毎年110万円の非課税枠はございますが、計画的な贈与は、その総額を持って贈与を受けたとみなされる可能性があるため、ご注意ください。
注意点としては、住宅取得資金の非課税は期限内申告が要件です。また、借入に対する返済は、銀行の記録が残る様にした方が宜しいかと存じます。また、毎月の返済をお勧めいたします。

2011/7/21 木曜日