相続税の申告について

突然のメールにて失礼いたします。
昨年の2010年9月、父が土地を売り、譲渡所得を取得しました。
その後、2010年11月に父が死亡し相続が発生しました。
そこで質問なのですが
【質問1】
今年の確定申告(準確定申告)で私たち相続人3人が譲渡所得税を納めることになりますが
その税額を相続財産から未納税金(債務分)として差し引くことはできるのでしょうか?
また、【質問2】土地取引があった年に当人が死亡した場合の相続税申告に特に添付すべき書類、留意すべき事柄はありますでしょうか?
お忙しい中おそれいりますがよろしければご回答をお願いします。

質問1
準確定申告により確定した所得税は
債務として控除できます。

質問2
取引のあった土地については所得税で完結しており、
相続税では特にありません。

上間智志税理士事務所

2011/3/8 火曜日