生前贈与2

生前贈与でのマンションについて
相続人が複数の場合

直接受け取る者は固定資産税の評価額でおこないたく(当事者)
※敷地権(土地)路線価、建物は固定資産税の評価額マンションの土地は複数で所有になるので、は固定資産のみですか。
名義人でない相続人
買取業者が提示する最高値

私は受け取る当事者になるので、この物件を売りたくなく、なるべく評価額を抑えたいと考えておりますが、
物件評価額はどちらで決めるのでしょうか、前者で決める方法などあるのでしょうか。

贈与税を計算する際に用いる固定資産の評価額は

土地…国税局が公表する路線価を基に計算した評価額
※ただし、路線価がない地域においては固定資産評価額に国税局が公表する一定の倍率を掛けた金額

マンション…市町村長が決定した固定資産評価額

とされております。

買取業者が提示する最高値が上記に掲げる評価額と一致するならばその最高値を使用することは可能ですが、もし異なるのであれば使用することはできません。
理由は税額をある程度の範囲で操作することを防止するためです。

2011/2/8 火曜日