保険金、相続した財産をローン返済にあてた場合

贈与税に関して質問させていただきます。

妻である私の母が亡くなり、保険金や土地売却で得たお金(相続税控除範囲内)を主人名義で借りている住宅ローンの返済にあてると贈与税は掛かりますか?
年に110万円以内なら掛からないと思いますが、一括で110万以上の返済をすると掛かりますか?
今このお金は妻である私名義の銀行口座に入っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

今回の場合、贈与税の課税の対象となります。そのため、110万円を超える額の住宅ローンを返済する場合、贈与税が課されるでしょう。

提案といたしまして、年間110万円以内の範囲で住宅ローンを返済されてはいかがですか?
この手法をとれば、贈与税が課されることはないでしょう。

2011/2/4 金曜日