住宅取得資金の贈与税について

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度(平成22年度改正、1,500万円)と暦年課税を利用してマイホームを持つ予定です。

建物条件付き土地(2700万円)+戸建住宅(2500万円)ですが、

★自己資金で土地代を支払い、
★住宅代を
夫の親からの夫への贈与(1610万円)と?妻の親から妻の贈与(890万円)から支払う場合、住宅分をおよそ出資額の割合と同じ割合で、夫と妻の共有名義にしておけば贈与税は全くかからないのでしょうか? 

ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

ご質問の通り、出資額と同じ割合で登記を行えば贈与税はかかりません。
ただし、一定の期間内に居住するなどの要件を満たした上で、贈与税の申告を申告期限内に行うことが要件になります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/2/4 金曜日