学費における贈与税について

先日主人を亡くしたたばかりで、まだ大学生2人の学費が大変です。
亡くなった父の後妻(私と養子縁組無)の方が、子供2人の今後の学費と、すでに社会人となった長男が支払っている奨学金残金(約300万)を援助すると申し出てくれました。

私と義母は養子縁組をしていないので他人ですが、これは一般的に贈与になるのでしょうか?
またその際、援助は受けていながら、私に預貯金があったら、贈与の対象になりますか?

大学生は大学4年と2年生であり、2人とも理数系のため学費が高額です。

あなたにお子様2人を扶養する経済力がなければ、祖母が扶養義務者となり、お子様の学費を負担しても問題ないと思います。その代わりに、年末調整、確定申告などで、お子様二人は祖母の扶養親族に入れておく。などしておく必要があります。
あと、学費の援助も、必要がある度、援助してもらい、領収証なども置いておいた方がいいでしょう。
社会人となったご長男に対してですが、学費とはいえ、社会人となり収入面から見て、贈与と扱われると思います。年間100万ずつ援助して基礎控除額110万以下にして、贈与税を0に抑えてみてはどうでしょうか?

上間智志税理士事務所

2011/1/4 火曜日