遺産相続の実家を売却し、母と3人の子で分割しました。

宜しくお願い致します。
平成26年度に、遺産相続の実家を売却し、母と3人の子で分割しました。
金額では相続税はかかりませんが、確定申告で所得税の届出をする時期になりました。
初めてなので、ネットで調べていますが、難しく、質問の御回答宜しくお願い致します。

(子供本人・・・専業主婦・62歳・月2万程度の年金支給有り・4級の障害者・別居の主人再就職月15万程度の扶養家族)

【質問1】
税務署より扶養家族を外すよう言われましたが、確定申告前か後か分かりません?
また、主人の再就職が続行の際は、来年は扶養家族に戻せますか?

【質問2】
本人相続の金額は約930万円
本人経費(譲渡費用)約40万円です。
短期譲渡・実家購入額不明よって5%導入
 
同額の65歳の公務員退職の兄は、確定申告を終え、約120万の所得税だったと伝えてきました。
多分同額請求になるのではと思い、国税局ホームページを見ながら計算してみましたが合致しませんでした。
どのように計算するのでしょうか?

《国税局ホームページの 税額の計算》

税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
(例)
課税短期譲渡所得金額が800万円の場合

(1)所得税
800万円×30%=240万円

(2)復興特別所得税
240万円×2.1%=5万400円

(3)住民税
800万円×9%=72万円

【質問3】
国税なので、均一と思いますが、県によって所得の納税額が異なることがありますか?

ご教授お願い致します。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

【質問1】
税務署より扶養家族を外すよう言われましたが、確定申告前か後か分かりません?
また、主人の再就職が続行の際は、来年は扶養家族に戻せますか?

26年分の所得が38万円以上発生した事によるものですので、26年についてのみです。
27年については、今年所得が無ければ、扶養家族となります。

【質問2】
本人相続の金額は約930万円  本人経費(譲渡費用)約40万円です。
短期譲渡・実家購入額不明よって5%導入

譲渡所得の計算は
譲渡収入-取得費-譲渡費用-特別控除=譲渡所得 となります。

【質問3】
国税なので、均一と思いますが、県によって所得の納税額が異なることがありますか?

国税の税率は一律です。
尚、相続物件は被相続人が取得した日から期間計算しますので、長期に該当すると思われますが。

長期の場合は
所得税 15%  復興税 2.1% 住民税 5% となります。

再度計算してみてください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/3/6 金曜日