死亡保険金への課税について

被相談人:相談者の兄(生命保険の契約者及び被保険者)
相続人:相談者、兄の子(成人)、相談者の母
死亡保険金受取人:兄の元配偶者
時系列:父→兄→母の順に死亡、元配偶者・兄の子は存命
死亡保険金額:1,000万円(受取人が受取辞退し、母が病気療養入院中のため、相談者が委任代理人として受領)
父名義預金:不知(死亡時、相談者のみ別居のため、母・兄名義に変更の可能性大)
兄名義預金:1,000万円
母名義預金:600万円
土地家屋:評価額500万円(死亡後も父名義のままでしたが、遺産分割協議書が整い、相談者が相続し登記完了)

上記の場合、死亡保険金に対する課税はどのように考えれば良いでしょうか?

死亡保険金を受取った場合の一般的な課税関係は以下の様になります。

被保険者が兄、保険金受取人がその元配偶者、基本的には受取人が納税負担することになります。

(1)保険料の支払者が被保険者である兄の場合、相続税
(2)保険料の支払者が元配偶者の場合、所得税(一時所得)
(3)保険料の支払者が被保険者である兄と元配偶者以外の場合、贈与税

納税義務者は掛金を負担したのが誰であるかによって、判断することになりますが、税金の種類によって税額もかなり違ってきます。

回答者

松本会計事務所

2013/5/6 月曜日