死亡保険金への課税について
被相談人:相談者の兄(生命保険の契約者及び被保険者)
相続人:相談者、兄の子(成人)、相談者の母
死亡保険金受取人:兄の元配偶者
時系列:父→兄→母の順に死亡、元配偶者・兄の子は存命
死亡保険金額:1,000万円(受取人が受取辞退し、母が病気療養入院中のため、相談者が委任代理人として受領)
父名義預金:不知(死亡時、相談者のみ別居のため、母・兄名義に変更の可能性大)
兄名義預金:1,000万円
母名義預金:600万円
土地家屋:評価額500万円(死亡後も父名義のままでしたが、遺産分割協議書が整い、相談者が相続し登記完了)
上記の場合、死亡保険金に対する課税はどのように考えれば良いでしょうか?