死亡保険金の相続税について

先日、20年以上会っていない父が亡くなりました。

父の財産については、借金の督促状を見つけた時点で
放棄する事を決め、財産について、一切関知しておりません。

ただ、父の会社の方より、会社で掛けていた死亡保険金、
ならびに父の掛けていた死亡保険金について

受取人になって頂くようお願いされ、
様々な事情により受取ることとなりました。

・父は再婚しておらず、配偶者・子供はおらず、
 子供は私と弟の2人です。
・父の財産・債権については不明。
・家庭裁判所にて、私と弟は相続放棄の手続き済み。
・現在受け取りました保険金は
 会社が掛けていた死亡保険の200万円です。
 (請求者は、会社・弟・私です。)
 父個人が欠けていたものは、400万円になる可能性があります。
 (請求者は、弟です。)

この場合、以下の点を教えてください。

【質問1】
相続放棄したのですが、死亡保険金を受取った今回の場合、
申告は必要になりますか?
 
【質問2】
財産について全く分からないのですが
申告が必要な場合、どういった手続きが必要になりますか? 

【質問3】
先日、父の父(私から見て祖父)が亡くなったのですが
生活保護的な状況になっていたらしいと区役所の方に聞きました。

状況が一切、分からない為、財産があっても私は受取る気はないので
来週、家庭裁判所にて相続放棄の手続きを致します。

この場合、代襲相続的なものから申告が必要なのですか?

申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

法定相続人が相続を放棄した場合に受け取った生命保険金は、
「相続」ではなく「遺贈」になるので、
法定相続人一人あたり500万円の非課税枠は使えません。

ただし、遺産に掛かる基礎控除の計算上、
放棄がなかっとものとされるので、
貴殿の場合、7,000万円の基礎控除があります。

したがって、相続税がかからないので申告不要です。

また、質問3については、
放棄した相続人に直系卑属がいても、
代襲相続はできないので、
申告不要です。

小西会計事務所

2007/6/8 金曜日

回答は、以下のとおりになります。

【回答1】
家庭裁判所の相続放棄は、民法上での放棄になります。

当該保険金については、
民法上では相続財産とみなされませんので、
相続放棄をしたからといって、
受け取れないということはありません。

しかしながら、相続税法上、保険金はみなし相続財産となり、
相続人が2名であれば、7,000万円までは、
税金はかからず、申告義務は発生しません。

【質問2】【質問3】につきましては、
上記回答をご参照ください。

三島英生税理士事務所

2007/6/18 月曜日