贈与の件で

妻の父が1000万円を贈与税がかからない形で子・孫に110万ずつ配分したいと考えています。
(全部で9名、つまり990万円)

長女夫婦
子供3人(成人1名、未成年2名)

次女夫婦
子供2人(未成年2名)

全部で9名、うち未成年者が4名おります。

以下のように考えていますが、これで問題ないでしょうか。

・成人者についてはそれぞれ各自の通帳へ振り込む
・未成年者についてはそれぞれ各自の通帳へ振り込むとともに、
 贈与契約書を作成する。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

ご質問の通りで問題はないと思われます。
但し、各人のお通帳は各受贈者が管理し、各受贈者が自由に使用できる状態にしておいてください。
そうすれば、大丈夫です。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/6/21 木曜日