贈与の件で
妻の父が1000万円を贈与税がかからない形で子・孫に110万ずつ配分したいと考えています。
(全部で9名、つまり990万円)
長女夫婦
子供3人(成人1名、未成年2名)
次女夫婦
子供2人(未成年2名)
全部で9名、うち未成年者が4名おります。
以下のように考えていますが、これで問題ないでしょうか。
・成人者についてはそれぞれ各自の通帳へ振り込む
・未成年者についてはそれぞれ各自の通帳へ振り込むとともに、
贈与契約書を作成する。
川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。
ご質問の通りで問題はないと思われます。
但し、各人のお通帳は各受贈者が管理し、各受贈者が自由に使用できる状態にしておいてください。
そうすれば、大丈夫です。
以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。
