相続分と遺留分
遺言書で全財産を妻に相続させると指定した場合です。財産の2分の1が妻と子供への遺留分とみなされますが、妻は遺留分以外に財産の2分の1を相続できることになるのでしょうか。
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遺言書で全財産を妻に相続させると指定した場合です。財産の2分の1が妻と子供への遺留分とみなされますが、妻は遺留分以外に財産の2分の1を相続できることになるのでしょうか。