日本の母から海外の私宛に住宅資金を送金した場合
質問させていただきます。
現在海外に居住している私は海外での住宅購入資金として400万円を日本の母から送金してもらうことを考えております。
1、その場合、贈与税はかかるのでしょうか?
2、贈与税がかかる場合の手続き方法を教えてください。贈与を受ける私が日本へ帰国せずとも手続きをする方法はあるでしょうか?
3、贈与税がかからない場合の手続き方法を教えてください。贈与を受ける私が日本へ帰国せずとも手続きする方法はあるでしょうか?
1.日本国内に住所を有していない人が、日本国内にある財産(金銭含む)を贈与により取得した場合は贈与税が課税されます。
この場合の納税場所は、贈与を受けた人が定めてその所轄の税務署長に申告し納税することになっています。
この申告がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、通知することになっています。
2.具体的な手続きですが、日本へ帰国するのが大変であればお母様を「納税管理人」として届けておけば、日本国内の申告は納税管理人が代理で行うことができます。この届出書は国税庁のホームページにありますので、ダウンロード後記載してお母様に送付すると良いと思います。
その納税管理人の届出書と贈与税の申告書を贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までにその届出書に記載した「納税地」(出国前の住所かお母様の住所が良いと思います。)を所轄する税務署に提出すればよろしいかと思います。
3.贈与税がかからない場合として住宅取得資金の贈与の特例がありますが、要件としてその家屋が日本国内にあることなどが有りますので、今回のケースはあてはまらないと考えられます。
ちなみに基礎控除額が110万円ですのでこれを超えない場合には、そもそも贈与税はかかりません。