父からの相続を兄弟で分けます

質問させていただきます。

父が亡くなり父の預金が2000万ほどあります。
銀行等の相続手続きは終わり兄が相続し兄弟2人で分けようと思います。
たとえば兄から1000万受け取った場合贈与税がかからない方法というのはあるのでしょうか?
贈与税について110万円までなら非課税との事ですが少しづつ受け取るしかないのでしょうか?

税理士の福島と申します。
相続が発生した場合は、相続財産については、遺産分割協議で相続人において遺産分割することができます。
遺産分割により相続する方法があります。
相続により遺産を分けるのではないのでしたら
贈与となります。
兄弟間での贈与については、暦年贈与になります。
なお、質問の詳細が不明なので一般的な回答になります。

回答者

福島税理士事務所

2014/7/18 金曜日