収入のない妻の介護費用援助
収入のない妻が要介護度5で自宅
療養中のとき、その介護費用を月
10万円以上夫が援助しています。
そのような援助費用でも贈与税の
課税対象となるのでしょうか。
こんにちは。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには贈与税はかかりません。
お話を拝見させていただきますと、奥様が要介護5で自宅療養中であれば、介護費用は生活費と考えられるため、通常必要と認められる範囲であれば贈与税はかかりません。
よろしくお願いします。
