小規模宅地の評価減の適用について
現在の住居の宅地は妻名義で504?ありますが、将来同居の子供一人に相続した時240?まで小規模宅地の評価減の適用を受けられるのでしょうか、残りの分には通常の相続税の計算になるのでしょうか、よろしくお願いします。
はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。
おっしゃるとおり、小規模の要件を満たせば240平方メートルまでは80%評価減の適用があり、その240平方メートルを超える部分の土地については、通常通り相続税が課税されることになります。

相続税の相談室は、相続に関する相談(質問)に登録税理士が無料で回答してくれるサービスです。
相続税の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
現在の住居の宅地は妻名義で504?ありますが、将来同居の子供一人に相続した時240?まで小規模宅地の評価減の適用を受けられるのでしょうか、残りの分には通常の相続税の計算になるのでしょうか、よろしくお願いします。
はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助です。
おっしゃるとおり、小規模の要件を満たせば240平方メートルまでは80%評価減の適用があり、その240平方メートルを超える部分の土地については、通常通り相続税が課税されることになります。