源泉徴収義務

業界団体の支部役員です。
このたび、外部講師に講演を委託することになりました。
この場合の講演料は、源泉徴収する義務があるのでしょうか。
ちなみにこういう場合は本部では源泉徴収しております。
支部といっても、本部から活動費をいただいて運営しているだけで、
法人等の登記をしておりません。

また、時々役所から、相談会に会員を派遣してくれと依頼を受けることがあり、
その際はいったん支部に入金したうえで、謝金として派遣した会員に支給しています。
この場合についても、報酬として源泉徴収する義務の有無について教えてください。

まず、本部で源泉徴収をしていれば、10%控除後の金額を支払えばいいと思います。

また、役所から総額を入金していれば、支部で源泉徴収をすればいいと思います。

2012/2/20 月曜日