住宅ローン控除

(1) 平成23年分 給与所得源泉徴収票には、
源泉徴収税額0円
住宅借入等特別控除可能額 87,600円
住宅借入等特別控除額 66,400円
と記載があります。

(2) 平成23年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書には、
外交員報酬 支払金額 510,956円
源泉徴収 51,089円
と記載があります。

(2)は(1)に記載されている金額の再掲と考えるのでしょうか?

確定申告したほうがお得でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

給与所得と外交員報酬があるところをみると、保険の外交員をされているのでしょうか?

(1)の給与所得と(2)の外交員報酬は別物で、「再掲」ではありません。

外交員報酬の必要経費がどのくらいあるかは分かりませんが外交員報酬から必要経費を引いた利益が20万円以上の場合は確定申告が必要となります。

また給与所得での住宅借入等特別控除額が66,400円であるところをみると、年末調整での課税所得は1,328,000円となり外交員報酬の必要経費が0円としても46,789円の税金が還付されることになりますので、確定申告をしてください。

及川小四郎税理士事務所

2012/1/30 月曜日