開業までの経費

個人事業主として独立しますが、開業にあたり新たに設備を購入したものなどがありますが、すべて必要経費として処理できるのでしょうか?

取得価額が10万円以上の設備は、原則としてあらかじめ決められた年数(法定耐用年数)で、減価償却という方法により経費にしていきます。この場合、支払った金額全額が一度に経費となるわけではなく、取得に係った費用を法定耐用年数にわたって経費として処理することとなります。法定耐用年数は、資産の種類や構造、用途によって定められています。

ただし、上記に該当する場合でも10万円以上20万円未満の資産につきましては、選択によって一括償却資産として3年間で償却をすることも認められています。

また、平成20年3月31日までに取得した30万円未満の資産については、その全額を経費として処理することができます。ただし、その年に取得した30万円未満の資産の合計額が300万円までとし、確定申告書に明細を添付する必要があります。

ジェイシス税理士法人

2006/11/14 火曜日