家賃収入減価償却費計上について

質問させていただきます。
●12年前に親より相続した家(土地つき)を4年前より第三者に賃貸ししております。(家賃50千円)
●平成元年築ですので、昨年までは、定額法にて減価償却を計算し費用として計上しておりました。
●木造ですので耐用年数22年として今期は、耐用年数を超えます。

(質問)この状況で来年2月の申告時に減価償却をすることはできないのでしょうか?

ご質問の件ですが、あなたの場合、旧定額法という償却方法での減価償却となります。
この場合の減価償却の計算としては3段階になり、
(1)通常の年
   取得価額×90%×旧定額法の償却率
(2)未償却残高―取得価額の5%<(1)の年
   未償却残高―取得価額の5%
(3)(2)の翌年以降
   (取得価額の5%―1)/5
と償却していき、最終的には未償却残高が1円になるまで償却できます。

及川小四郎税理士事務所

2011/11/28 月曜日