確定申告 源泉徴収について

ご質問です。

2009年11月から8月まで、正社員として歯医者で勤務していました。

大体、月に手取りで20万弱頂いていて、厚生年金や社会保険には加入していませんでした。

所得税も引かれておりましたが、夏の賞与はありませんでした。

8月に仕事をやめてしまったため、一人暮らしで国保に加入していましたが、住民票を実家に移し、親の扶養として保険に加入しました。

そして、今、アルバイトを3つ掛け持ちしています。

1つ目は、主にしているアルバイトで、9月から始めたばかりなので9月分は7万くらいになります。

2つ目は、家庭教師のアルバイトで、月に1万くらいになります。

3つ目は、最近始めたばかりなのですが、整骨院のアルバイトで26000円位になります。

1つ目のバイトはシフト制のため、月ごとで収入が前後しそうです。
また、けっこう大きな会社のため、年末調整はやっていると思います。

この場合、私は自身が確定申告にいかなくてはいけないのでしょうか?

今までは、すべて正社員で働いてきたため、確定申告の意味ややり方など無知でよくわかりません。

103万を超えてしまうと、課税対象になるということはネットで調べました。

2010年8月までの正社員の所得で103万を超えてしまっているのですが・・・

この先どのような方法をとっていけばよいのでしょうか?
教えてください。

まず、国保の方は、年収の見込みが130万円未満であることが扶養に入れるかどうかの大きな条件です。
ですので、今後は月10.6万円と致しますと、年額127.2万円となり、ギリギリ扶養に入っていられることになります。

次に、税金の方は、おっしゃる通り、給与収入が103万円を超えていますので、誰かの扶養控除の対象にはなりません。
国民健康保険と税金での、扶養の範囲が違いますので、ご留意ください。

また、3つの給与と、前職分を合わせて、確定申告をしなければなりません。
それぞれのお勤め先から「源泉徴収票」をもらって下さい。
これを基に、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」等をご利用になれば、比較的簡単に作成できますし、来年の2月~3月に、相談会場や税務署にお越しになれば、書き方等を指導してもらえます。

居林順二税理士事務所

2011/1/27 木曜日

8月までの歯医者の分と掛け持ちされているアルバイトの分を合わせて確定申告を行います。翌年の3月15日までに税務署へ申告書を提出して、税額があれば金融機関等で納税します。
8月まで毎月の給料で所得税が天引きされているかと思いますので、還付になるかもしれません。
(用意するもの)
それぞれの会社の源泉徴収票
国保、国民年金等の社会保険料で支払った金額がわかるもの
生命保険料等の保険料控除証明書など
詳しくは国税庁ホームページに確定申告の手引がありますのでそちらをご覧下さい。

ご両親の扶養に入られたとのことですが、平成22年分につきましては、所得税の計算上、あなたはご両親の扶養からはずれますので、ご両親は、会社の年末調整でその旨を申告するか、税務署であなたを扶養からはずす確定申告を行うかどちらかを行ってください。
なお、健康保険の扶養の判断は所得税とは異なり130万円が基準になります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/27 木曜日