社会保険控除について

1)国民健康保険の控除ですが、本人以外にも妻(無職)の分も控除の対象になるのですか?
2)同じく、国民年金も本人以外に妻の分も控除の対象になりますか?
3)国民保険及び、国民健康保険の証明として領収書の添付が必要となると思いますが、一年間の12枚の領収書(妻も可能ならば、24枚)すべて指示された場所に糊付けしなければいけないのですか?別の用紙に糊付けでは、だめなのですか?
4)上記の領収書はコピーではだめなのですか?
よろしくお願いします。

次の通り回答いたします。

1)2)奥様の国民健康保険(?)、国民年金ともにご主人が支払っていれば、ご主人の所得から控除できます。
3)国民健康保険は領収書を添付する必要はありません。
国民年金については領収書ではなく控除証明書を添付する必要があります。
糊付けするのは別の用紙でもかまいません。
4)コピーは不可です。

よろしくお願い致します。

2011/11/7 月曜日