副業としての個人事業主の確定申告

以前一度こちらで質問をさせていただいたことがございます。その際に、副業としての個人事業には事業取得となる場合と雑所得となる場合があるとの一文があったのですが、具体的にどのような時に差がでるのでしょうか。(主な事例で結構です)
また、白色申告でかつ10万程度の赤字になる可能性があるのですが、その場合どの程度の税金を支払う必要があるのでしょうか。
(会社員としては年収900万程度です。)
基礎的な質問ですが、何卒よろしくお願いします。

1.事業所得と雑所得の違いについて
(1)損益通算
 損益通算とは、たとえばあなたの場合ですと、副業で生じた赤字が給与所得と相殺できるかどうか、ということです。
事業所得は他の所得と損益通算できるのに対して、雑所得は損益通算は認められず赤字は同じ雑所得になるものとしか相殺できません。
(2)青色申告
 青色申告はご存じでしょうが、事業所得は青色申告が選択できるのに対し、雑所得には青色申告はありません。他に青色申告が選択できるのは、不動産所得と山林所得です。
青色申告の特典としては、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金、純損失の繰越しと繰戻しなど
他にもいろいろとあります。

2.白色申告で副業が赤字の場合
 この場合、副業が事業所得になるなら、先ほどの「損益通算」により、その赤字は給与所得と相殺されて、給与から源泉徴収されていた所得税の一部が還付されます。
 副業が雑所得であれば、他に雑所得となるものないならその赤字は切り捨てとなるだけです。
 いずれにしても「支払う税金」は発生しませんのでご安心ください。

及川小四郎税理士事務所

2011/8/18 木曜日