個人所有の車のリース料について

現在私が役員をしている会社に個人所有の車をリース契約という形を取っております。
この場合、雑収入として個人の確定申告をする必要はあるのでしょうか?
個人としては会社のために車を購入してその使用分を会社からリース料として支払ってもらっているだけで、個人の得にはなっていないと思うのですが・・・・・。
また、実際100%会社でのみ使っているとは言いがたいのですが、たとえば、会社7:個人3という使用割合の場合は3の部分についてのみ確定申告すればいいのでしょうか?
税金関係は全く無知なので、わかりやすく回答いただけますと幸いです。

会社から受け取る使用料は雑所得の収入に計上する必要があります。
その上で、車の減価償却費の一部を経費にもっていくのが正しいでしょう。

ただし、給与所得者で給与所得以外の所得(収入ー経費)が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

2012/2/3 金曜日