還付申告について

平成21年分の還付申告について

医療費が10万以上かかって為申告したいのですが。

当時は未婚です。今現在は結婚しております。平成21年12月に脳梗塞で障害を負っております。(障害者手帳1級を受けたのは22年6月です)退職は6月末(入籍は7月)

21年分の申請は障害者控除を受ける事はできるのでしょうか?

扶養控除はどうでしょうか?(21年度は未婚です。)下手な質問ですがよろしくお願いします。

ご質問の件につきまして

1.障害者控除も扶養控除もその年12月31日の現況(対象者が年の中途で亡くなられた場合にはその亡くなられた時点の現況)で判断されます。

2.障害者控除については「障害を負った時期」ではなく「障害者手帳」が基準となっていて、12月31日に「障害者手帳」があるかどうかで判断されます。
ただし次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。

(1) その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書又は退職所得の受給に関する申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること

(2) その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること

2.扶養控除は入籍が22年7月では21年は扶養控除は残念ながら受けられません。

及川小四郎税理士事務所

2011/8/12 金曜日