質問させて頂きます

【質問1】
数年前に対価を支払い仕入れた商品
(昨年、一昨年の確定申告で仕入れ経費として計上したもの)を、
今後、売却目的ではなく私有物として扱いたいのですが
(破棄する訳ではありません)、
このような場合、確定申告時にはどの項目にどのように計上すれば宜しいのでしょうか?

【質問2】
去年、一昨年に仕入れ経費として
既に確定申告済の商品のデータ(仕入れ先など)が
PCのデータ破損により半数程度紛失してしまいました。
今年分も現在からさかのぼって4カ月分しか残っておりません。
(仕入れ先のデータ、インターネットバンクの記帳データ含む)

尚、4カ月以上前のものは、
仕入れ先のお名前(個人)や店名、
仕入れた時の価格だけデータとして残っています。

これらの商品も仕入れ経費として申告しても大丈夫なのでしょうか?

【質問1】
私有物として扱うということですので、「自家消費」として、売却したものとして処理することとなります。
つまり、次のように仕訳をします。
(借方)事業主貸(貸方)売上(自家消費売上)
金額は、通常の販売価格の70%と、仕入原価とを比較して、いずれか高い金額をお付け下さい。

【質問2】
仕入れ先のお名前や店名、価格が残っているとのことですので、その仕入先の方々に、データが残っていないかお尋ねになり、収集するのが最も有効な方法かと思われます。このデータをもとに、仕入経費として計上するのが最も良いでしょう。
それが難しい場合でも、客観的にその仕入が事実だということが推定できれば、すべてを否認されることはないものと考えます。(消費税の計算では否認の可能性は残りますが)
今後、税務調査があり、課税庁側から詳しく尋ねられた時のために、そのデータ以外にも、売上データなど、客観的に証明する資料をできるだけ収集しておく必要があるでしょう。

居林順二税理士事務所

2011/2/3 木曜日