通勤定期の限度額を超過分について

質問させていただきます。

私の職場では1ヶ月の定期券代の上限が2万円と
定められていますが、
職場までの定期券代が約3万円かかってしまうため、
超過分は自腹になっております。
この自腹の分が年間約12万円分も給与所得として
課税されてしまいますが、
確定申告すると超過分は非課税になると思うのですが、
いかがでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

ご質問の件ですが、

1.「通勤手当」は会社側が「通勤手当」と明示して支給された分を指しますので、ご質問のように超過分が基本給やほかの手当に振り替わって非課税扱いになることはありません。

2.確定申告で「給与所得者の特定支出控除」という手続があります。
この手続きをすると超過分が給与所得控除額を超えている場合にはその分給与所得から控除することができますが、金額的に無理だと思われます。

3.通勤手当が実際の定期券代に不足する、という事実は税制の問題ではなく、雇用契約の問題です。会社と交渉するしかありません。

及川小四郎税理士事務所

2011/7/28 木曜日

税法上非課税となるには、あくまでも通勤費(通勤手当)として会社側から支給されることが必要です。

これを超える部分は給与として給与所得の一部になるますが、クリアするためには会社側が通勤手当として3万円満額をしきゅうしてもらうしかありません。

会社に規程を見直してもらうか、特例を認めてもらうか、しか選択肢はないと思います。

中井康道税理士事務所

2011/7/28 木曜日