白色申告の経費について

質問よろしくお願いいたします。

*22年より独立し個人事業主となりまし たが青色申告の申請をしていません。

白色申告でも必要経費は認められますか?
交通費・電話・消耗品・支払い賃金外注工賃・車の減価償却・厚生費等です。
帳簿は青色申告と同様に揃えてあります。

10万円の控除以外はかわりませんか?

お世話になります。

青色申告も白色申告も必要経費に算入されるものは、基本的にはかわりありませんが、いくつかの違いがありますので、青色申告者に認められているものを挙げます。

(1)青色事業専従者の必要経費算入(白色申告者にも   事業専従者控除額というものもあります)
(2)純損失の繰越控除(3年間)
(3)貸倒引当金の必要経費算入
(4)少額減価償却資産(30万円未満)の必要経費算   入
(5)家事関連費の必要経費算入
(6)青色申告特別控除

主なものは以上です。

税理士 間 誠

2011/3/3 木曜日

1.ご質問の「支払賃金」の中に、ご家族のものは含まれてはいないでしょうか?
もし、ご家族のものがある場合には、
・白色なら50万円(配偶者である場合には86万円)までが経費として認められる
・青色なら、あらかじめ届け出た金額の範囲内で認められる
という違いがあります。

2.ご質問の「減価償却」をしなければならない資産は車だけでしょうか?
原則として、10万円以上のものは減価償却をしなければならず、
20万円未満のものは1/3ずつ償却する方法ができるという点は青も白も変わりませんが、
青色だと一つの資産の価格が30万円未満のものでも全額をその支出した年の経費にできる
という規定があります。

3.平成22年の決算において赤字となっている場合には、
白だと利益ゼロで税額もゼロということで完結していまいますが、
青だったら平成23年の利益の金額からその赤字を控除できた
という違いがあります。

平成22年の確定申告は、白色ですることになりますが、
帳簿が備えられているということでしたら、
平成23年から青色とするほうがよいでしょう。
青色の申請は、3月15日までに所轄の税務署に届け出てください。

2011/3/11 金曜日