不動産の専従者控除について

よろしくお願いいたします。

「税務署員だけのヒミツの節税術」(大村大次郎)2012年12月10日初版(中公新書ラクレ)に
専従者控除は白色申告で86万円まで、青色申告なら限度額はないとはっきり 書かれておりました。

しかし、他の方に聞いたところ、

専従者給与⇒青色事業専従者給与が正しい制度上の文言です。
青色申告の申請時に青色事業専従者給与の適用申請していなければ出来ません。
青色事業専従者給与の申請は概ね 5棟10戸以上の保有が必要。
保有不動産の賃料収入は不動産所得となりますので、個人の申告期限の今年の3月15日に申告した場合は前年に青色申告の申請していない場合は、白色申告になります。

という答えでした。

どちらが正しいのでしょうか。

大村さんの本を読んでいないため、どのような内容かは
不明ですが、不動産所得については、以下のようになります。

事業的規模があるか?(形式基準では5棟10部屋基準)

<ある場合>
⇒白色申告のケース⇒専従者控除が可能
⇒青色申告のケース⇒青色事業専従者給与が可能
(青色の場合、必要経費に算入しようとする年の3月15日までに届出が必要)

<ない場合>
⇒白色申告のケース⇒専従者控除は不可能
⇒青色申告のケース⇒青色事業専従者給与不可能

となります。

参考
国税庁のタックスアンサー
(事業的規模について)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
(青色事業専従者給与に関する届出手続)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

匿名さんの場合、文章から白色申告だと想定して回答いたしますと、事業的規模がなければ、専従者控除はできないというのが回答となります。

よろしくお願いします。

回答税理士

重野会計事務所

2014/2/7 金曜日