今まで来なかった市県民税納税通知が来ました。

昨年まで来なかった市県民税納税通知書が妻宛に来ました。
私は会社員で妻は私の扶養に入っています。そのため年間収入を103万以下にすべくパートと少ない農業収入を調整しながらやってきました。

昨年までは農業所得が色んな経費を引くとゼロでしたのでパートのみ103万ぎりぎり働けたのですが昨年はたまたま農業所得があったのでパートの方を調整しました。パート収入は91万、農業所得は10万です。パートの方は年末調整の紙は出したと言っており、又農業の方も3月に住民税の申告書を作成して提出しました。
しかし今回課税明細書を見ると総合課税所得がパートが26万、農業が10万とあり基礎控除他を含めて差し引きすると総所得はゼロとなっています。最終的に差引所得割額はゼロで均等割額に年額4500円を課税するとなっています。確かに説明書きには均等割がかからない人として合計所得金額が28万以下と書いてありそれには合っているような気はしますが今回初めてきたのでこれは正しいのか教えていただければと思います。

もう一点、お願いします。これが来たので少々不安になりましたが、パート収入が91万、農業所得(収入から色んな経費を差し引いた金額)10万、計101万ですが税法上の扶養から外れる事はないでしょうか。

以上すいませんがよろしくお願いします。

1.市県民税納税通知書は正しいです。
税法は、収入と所得を分けて考えます。
パート収入91万と農業所得が10万であれば、パート収入は給与所得として処理し、そこから65万円が差し引かれて、その結果給与所得は26万円となります。
そのため、課税明細書の総合課税所得としてパートの給与所得が26万円、農業所得が10万円となります。
そこから基礎控除38万円を差し引きすると総所得はゼロとなります。
2.税法上の扶養について
奥様を扶養に入れるとは、控除対象配偶者とすることですが、控除対象配偶者は基本的に給与収入ベースだけでみると103万円以下に抑える必要があります。
しかし、仮に103万円を超えても、配偶者特別控除という制度があり、控除額は収入の増加に伴い徐々に減少しますが、3万円から38万円までの控除は可能です。
ここで注意することは、ご主人がお勤めをされている場合に、会社から支給される配偶者手当等が控除対象配偶者から外れるとカットされることはないか、そして、農業所得の見込みです。
会社の給与規定で確認され、農業所得については秋の収穫の時期に収入見込を立てて下さい。

2011/6/21 火曜日