競馬の一時所得についてです。

競馬で、馬券による払戻金の計算方法についての質問です。
馬Aと馬Bに100円ずつと言う1枚の馬券を購入し、馬Aが的中して1.5倍の払戻金を得たとします。
この場合は馬券の購入金額が200円で、払戻金が150円となりますが、そのまま一時所得の数式に当てはめてマイナス50円の損失として問題ないのでしょうか?
何卒よろしくお願い致します。

ご認識の通りで問題ないかと思われます。
一時所得は場合によっては内部通算はできますが、給与所得や事業所得などとは損益通算できませんので、ご注意ください。

2011/3/29 火曜日