支払調書の対象期間について

質問させて戴きます。

平成22年分の報酬等にかかる支払調書が届きましたが、記載金額の対象が支払日ベースとなっています。
具体的には平成22年12月に納品したサービス約90万円は、支払日が平成23年1月のため含まれていません。

私としては消費税のことがあり、この90万円は平成22年分として確定申告及び消費税申告をしたいのですが、こういった申告は可能でしょうか。もし可能であれば注意すべき点などご教示戴ければ幸いです。

結論から申し上げます。
平成22年12月に納品したサービス約90万円は平成22年分の確定申告及び消費税申告に含めることができます。
根拠としては、所得税法の基本通達で役務の提供を完了した日を収入すべき時期として扱うとされているからです。
また、消費税申告も所得税法の基本通達と同様に扱われます。
注意すべき点は納品書や請求書などの書類や帳簿をしっかりと保管して税務調査があった時に開示できるようにしておくことです。

各務税理士事務所

2011/3/10 木曜日