アパート代金

大学生の子供のアパート代金と私たちが今住んでいるアパート代金は何かの経費とできますか?また、そこの住宅保険などはどうですか。

事業所得や雑所得など
収入を得る為の経費だとすれば
計上することも可能ですが、
単なる生活費、仕送りでしたら、
確定申告には全く関係ありません。
経費とはなりません。
地震保険料でしたら、保険料控除があります。

上間智志税理士事務所

2011/3/10 木曜日