娘の医療費

娘は22年4月より社会人となり夫の扶養を外れました。それまではアルバイトも含めて収入はゼロでした。
3月まで払った医療費については、当然夫の収入から支払ったものですが、22年の夫の医療費控除の領収書の中に3月末日までの娘のものを含めてよいでしょうか?

生計を一にする親族であった人が、その後の生計関係の異動によって生計を一にする親族に該当しないこととなった場合でも、その人が生計を一にする親族であった時に納税者が支払った医療費は、その納税者の医療費控除の対象とすることができます(所基通73-1)。

菅原茂夫税理士事務所

2011/3/7 月曜日