FXの情報商材を経費にする

FXの情報商材の購入代金を経費にする時に、それを証明するものとして、クレジットカードの明細でも可能だと思うのですが、クレジットカードの明細には情報商材の購入代金ではない金額ももちろん入っている事があります。明細に書かれている金額が本当に情報商材の金額なのかを証明する事は難しいと思うのですが、税務調査が入った時には、そこまで追及されないのでしょうか?

はじめまして。東京で税理士をしております吉村と申します。

ご質問頂きました件ですが、経費明細としてはクレジットカードの控えでも結構です。
クレジットカードは、個人使用のものも含まれていて当然(法人カードであれば別ですが)ですので、経費なのかそうでないものかを区分して処理頂ければ結構です。

ご質問事項とそれますが、電車の切符代等は領収書がでませんが、経費として認められます。
これは、電車を利用して打ち合わせや接待に行ったことが明らかであれば、否認されることはございません。

商材購入時の領収書を保存するのが望ましいですが、なければ、カード明細を精査して、経費か否かを区別して頂ければ良いと存じます。

参考になりましたでしょうか。

吉村和浩税理士

2012/10/19 金曜日