半年はサラリーマン、解雇の後の自営業の場合の申告について

勤務先(親戚自営業)を解雇となりその後、同じ業務を個人事業主となり屋号を新しくして、引継いだ形で仕事をしています。会社は廃業予定。青色申告者としての申請はしていません。来年は申請予定。
半年間の業務については経費計上額が少なく収入額が大きくなっています。この場合、当然のこととは思いますが、半年間の源泉徴収票のみでの確定申告はありえないですよね。また、勤務先にある在庫を使っている場合すべて買い取ったとして経費に計上できるものでしょうか。よろしくお願いいたします。

当然、給与所得(源泉徴収票)と事業所得の2つを確定申告しなくてはなりません。
在庫ですが、あなたがお金をだして買取っているなら経費になります。当然、期末に在庫が残っていれば、棚卸しも必要になります。

上間智志税理士事務所

2011/2/16 水曜日