失業保険給付中の経費について

質問させていただきます。

・スポーツトレーナーをしていましたが、自己都合により退職し、失業手当給付の申請を済ませたところです。

・今後はスポーツ関連の会社へ再就職するか、スポーツトレーナーとして個人事業主になるかで悩んでいる最中です。失業手当給付終了後に個人事業主になる道を選択する可能性もありますので、同時進行で活動しています。

・個人事業主になる前提で失業手当給付を受給できないことは承知しています。

【質問1】
失業中ですが、今年の確定申告をするメリットはありますか?

【質問2】
今現在、再就職と個人事業主の同時進行で活動していますが、手当給付中でも個人事業主になる活動にかかった費用を、今年の確定申告で必要経費に計上することはできますか?その際は何費に計上すればいいですか?

【質問3】
スポーツトレーナーの資格取得に数万円かかりました。資格試験は退職後にありましたが、試験費用は在職中に支払っています。この資格費用は今年度の確定申告への必要経費に計上できますか?

以下、個人事業主となった場合の質問をさせていただきます。

【質問4】
手当給付終了後に個人事業主になる道を選択した場合、手当受給中に個人事業主になる活動にかかった費用、開業準備にかかった費用を、来年の確定申告で必要経費に計上することはできますか?

【質問5】
スポーツジムへ通っています。月会費を必要経費に計上することはできますか?
通う目的は、トレーニング指導要領のスキルアップ、他施設スタッフとの情報交換などです。

【質問6】
スポーツトレーナーである場合、美容院代(カットのみ)は必要経費に計上できますか?仕事内容はお客様とマンツーマンでのパーソナルトレーナーとなります。

【質問7】
個人事業主としてパーソナルトレーナーを営んだ場合、どこまでが必要経費として認められるのですか?参考例が全くありませんので不安です。もし宜しければ、あまり知られていない節税テクニックをご教授お願いいたします。

以上、お手数をおかけしますが、ご教授よろしくお願いいたします。

質問1
退職の際には年末調整されていないはずですので、確定申告で源泉所得税を取り返すことができます(給料から源泉が引かれている前提です)、退職後に、国民年金、健康保険の支払いがあれば、確定申告すれば、納める税金は抑えられます
質問2
開業費として処理してください。但し、開業費にならないものもあるので、注意してください
質問3
あくまで資格を取ってからの事業開始となると思いますので、資格取得費用は厳しいかと思います
質問4
給付終了後、個人事業主になって確定申告をしたとします。そこから税務署、市役所、ハローワークなどの連携により開業準備が発覚して、給付金の3倍返しをしなければいけなくなる可能性があります。そこはハローワークで確認してください
質問5、6
目的が何であれ、税務署に否認されることがあるかと思います。生活費の一部としても解釈できるからです。そこはご自身の責任の元で行ってください
質問7
あくまで、スポーツトレーナーの仕事をしていく上での必要経費になります。ご自身で判断してください。また、同じように確定申告をしている同業者に相談されてみてはどうでしょうか?

上間智志税理士事務所

2011/2/10 木曜日