業務用転用の定義について

用語の定義がよく理解できません。

タックスアンサー
No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合

質問1
投資目的で中古マンションを買いました。購入以前は居住用に供されていたものです。購入時点ですぐに業務用に転用した場合は、上記2108に適用できるのでしょうか?

質問2
購入した中古マンションがすでに業務用に供されていた場合は、適用できないという判断でいいですか?

タックスアンサーNo.2108に記載されています未償却残高の計算ですが、この計算が必要なのは、購入後、非業務用だったものを業務用に転用する場合に非業務用の期間について未償却残高を減価する場合です。
購入後すぐに業務の用に供されるのでしたら、未償却残高は中古マンションの購入額そのままになりますので、タックスアンサーNo.2108に記載されている計算は必要ありません。
ただし、購入金額は建物部分と敷地権部分(土地)に区分する必要があり、建物部分について減価償却を行うことができ、敷地権部分は減価償却ができません。

次に耐用年数の簡便法ですが、従前の用途に関係なく使用できます。
ですので、ご質問1、2共に中古資産の見積耐用年数の簡便法を使用することができます。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/18 火曜日