副業の場合の外注工費について

サラリーマンとして働いています。

知人から作成請け負い業務の依頼を受けましたが、手が足りないため外注発注を考えております。

20万円を超える所得の場合、課税義務が生じると調べました。

仮に100万円を一時預かり、外注先に70万円を支払う場合、30万円が所得となると思われます。

この場合、雑所得で確定申告すればよいものなのでしょうか?

それとも個人事業主として申請し、白色申告したほうが良いのでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

副業で行っている場合には雑所得になります。年末調整をされた給与所得以外の所得金額が20万円を超えた場合には税務署に確定申告書を提出する必要があります。20万円以下であっても(税務署に確定申告書の提出がは必要でない場合)住民税の確定申告は必要になります。

古矢敏男税理士事務所

2010/11/18 木曜日